
不法就労の典型的な例としては、入管法で定められた活動以外のことを行なう場合が多く、エンジ
ニアなどが持つ「技術」の在留資格で居酒屋で調理をしたり、工場内での単純作業などに従事している場合などが該当します。規定されていない業務に従事しているので「出入国管理及び難民認定法」に違反し不法就労となってしまいます。
以不法就劳典型的例子而言,在入管法规定的活动以外发生的情况多,例如工程师等持有技术的在留资格在居酒屋做烹饪,符合在工厂内从事单纯作业等情况。由于正从事没有规定的业务,违反「出入国管理及难民认定法」成为不法就劳。
その他には、そもそも査証や在留資格を持たずに不法入国した者や、在留資格の更新手続きを行わずに不法残留となった者などが就労した場合も、不法就労とみなされます。
其他还有最初不持有查证和在留资格的不法入国的人和没有进行在留资格的更新手续成为不法余留人等就业了的情况,也被看作是不法就劳。
実際に多いパターンとしては、入国時に査証が必要ない「短期滞在」などの在留資格で入国し、そのまま在留期限が切れても日本に滞在して就労を繰り返すというものです。このような外国人が就労した場合には、不法就労となり退去強制等に処せられます。
实际上对于多的例子而言,入国时持有没有查证必要的「短期滞在」的在留资格等入国,即使过了在留期限也在日本滞在反复就业。像这样的外国人就业了的情况作为不法就劳被强制出境处理。
一方、事業主側に課される処罰には不法就労助長罪があります。事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたり、あるいは、業として外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんしたなど、外国人の不法就労活動を助長した者は、入管法第73条の2第1項の罪により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
另一方面,业主方会收取处罚是非法工作助长罪。关于事业活动,对外国人从事非法就业活动,或者作为业务帮助外国人从事不法就劳活动的行为等,助长了外国人的非法就业活动的人,根据入管法第73条2第1项的犯罪,判处3年以下有期徒刑或300万日元以下的罚金。
また、集団密航者を本邦に入らせた者からその密航者を収受した上、不法就労活動をさせた者は、上記入管法第73条の2第1項の罪のほか同法第74条の4の罪により5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的があれば1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金)に処せられます。
另外,从被进入到本国的集体偷渡者中收受了那些偷渡者,从事不法就劳活动人,根据上述让入管法第73条2第1项的罪行外根据同法第74条第4的罪行判处5年以下徒刑或300万日元以下的罚款(以营利为目的的话1年以上10年以下徒刑及1,1000万日元以下的罚款)。
なお、退去強制を免れるための目的で不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合、入管法第74条の8の罪により3年以下の懲役又は100万円以下の罰金(営利目的であれば5年以下の懲役及び300万円以下の罰金)に処せられます。また、上記の入管法第73条の2第1項(不法就労助長罪)を犯した場合、労働者派遣事業、有料職業紹介事業の許可の欠格事由となります。
另外,为了避免强制送还的目的非法入境者或窝藏非法入境者等行为的场合,根据入管法第74条第8的罪行判处3年以下有期徒刑或100万日元以下的罚款(以营利为目的的话5年以下徒刑及300万日元以下的罚款)。另外,上述违反了入管法第73条2第1项(非法工作助长罪)的情况时会成为劳动者派遣企业,收费介绍工作企业的许可的失格情形。
上記のように、オーバーステイの外国人のみではなく、在留資格は保持しているが就労できない在留資格の外国人等を雇用した場合には事業主自身も入管法違反となり処罰の対象となります。そのため、外国人労働者と雇用関係を結ぶ場合には必ず事前に何らかの在留資格で在留する外国人であるのか、更には在留資格が認められていても就労可能かどうかの在留資格であるか、就労可能な在留資格でない場合には資格外活動許可を受けることの確認等が必要となります。
以上所述,不止非法滞留的外国人,雇佣了持有在留资格但不能就业在留资格的外国人等企业负责人本身也成为处罚违反入管法的对象。因此,和外国人労働者成为雇佣关系时一定要事先是否有别的在留资格,进一步确定被认定在留资格是否有就业可能。没有就业可能的在留资格需确认其是否获得资格外活动许可。
もちろん、既に雇い入れている外国人労働者についても、雇用開始前に上記のような確認をしていない場合には当該外国人労働者の在留資格を確認することが先決です。また、在留資格等は把握しているが、在留資格で認められた活動内容と自社での職務内容が合致しないことを知りながら雇用した場合には、上記の不法就労助長罪の適用の対象となる可能性があるので、何らかの対処が必要となります。
当然,对于已经雇用的外国人労働者,雇佣开始前没有确认上述的情况前提确认有关该外国人劳动者的在留资格。另外,掌握了在留资格等,明知在留资格认定的活动内容和本公司的职务内容不一致但雇佣了的情况下,因有作为不法就劳助长罪的适用对象的可能,所以有某种处理必要。