
入管法では在留資格取消制度を設け、外国人が以下の事由に該当する場合には現在所持している在留資格を取消す事ができる旨を定めています。
在入管法中,设立了在留资格取消制度,主旨为当外国人符合以下情形时,所持的再留资格会被取消事宜
1.上陸拒否事由に該当している事を偽った場合
※退去強制され上陸拒否期間中の人間が、その事実を隠して氏名を偽って入国した場合など
符合入境被拒情形进行隐瞒时
※被强制出境,入境被拒期间的人隐瞒该事宜伪造姓氏入境等
2.活動内容を偽った場合
※「留学」や「短期滞在」などの在留資格を所持しながら、就労が目的であった場合など。
伪造活动内容
※持留学、短期滞在等再留资格参加工作等
3.1.2以外の内容を偽った場合
※申請人自身の学歴や職歴などを偽って入国した場合など。
伪造1.2两条以外的内容
※伪造申请人自身的学历、工作经历等入国等
4.申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出したような場合
※就職先企業や受入企業などが虚偽の書類を提出して入国許可をもらっていた場合など。
申请人以外人员提供违反事实的资料等。。
※就职场所企业、接收企业等提供伪造文件获得如果许可等。
5.所定の在留資格をもって在留する者が、その在留資格にかかる活動を正当な事由がないのに、3ヶ月以上行っていない場合。
※学校を除籍された留学生などがその後も入学せず、留学生としての活動を行なう見込みがない場合など。
持有指定在留资格的在留人员,无正当理由,三个月以上不从事其在留资格相关活动等。
※被学校开除学籍的留学生等,被开除之后也不入学,无望从事作为留学生的活动等
上記1~2に該当するとして在留資格を取消された場合には退去強制手続きが執られ、3~5に該当する場合には30日を超えない範囲で出国猶予期間が指定されその間に任意出国することになります。そして、5に関しては、長期の療養が必要な場合や、就職先が倒産した場合など、原則として正当な理由がある場合には除外されます。
符合上记1~2条规定时,取消其在留资格执行强制遣返手续。符合3~5条规定时,在不超过30天的出国缓期期间任意时间离开。然后,第5条相关,如果发生需要长期医疗、就职场所破产等情况时,原则上如果有正当理由时除外。
さらに、無許可資格外活動の罪においては200万円以下の罰金となり、これは留学生が資格外活動許可を受けずに日雇いのアルバイトを行った場合などが該当します。留学生などをアルバイトとして採用する場合には、必ず資格外活動許可を取得しているかどうかを確認したほうが良いでしょう。
并且,无许可资格外活动的罪责处以200万日元的罚金,包括留学生未获取资格外活动许可,从事短工的打工等。在采用留学生等从事打工等时,必须确认其是否取得资格外活动许可。
このように不法就労外国人を雇用した場合、雇用した企業はもちろんのこと就労した外国人本人も在留資格を取消されるなどの処罰を受けることになります。不法就労者を雇用することにより、社会的イメージが低下し取引会社との関係が悪化することも十分に考えらます。採用してよいか判断に迷った場合には迷わずに入国管理局などに相談されることをお勧めします。
这样雇佣非法就业外国人时,雇佣的企业自不用说,就业的外国人本人也会受到被取消再留资格等的惩罚。也要充分的考虑到由雇佣非法就业者相关事宜产生的社会形象下降、跟交易公司的关系恶化问题。在困惑于判断雇佣其好还是不好时,希望请不要犹豫的跟入国管理局等进行商谈。