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在留特別許可
作者:本站 2015/2/11  

 

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 「在留特別許可」というのは、日本から退去強制され出国することを前提とした手続きの一環で行われる特例的な措置のことです。言い換えれば、不法滞在やオーバーステーなどで退去強制事由に該当し、本来であれば日本から退去

   強制させなければならない人を、様々な事情を考慮して例外的に日本での在留を認めるのが「在留特別許可」です。これを申請するには、退去強制手続きを受けなければなりませんので、結果として「在留特別許可」が認められなければ、当然に退去強制令書が発行され日本から出国しなければなりません。
在留特别许可指的是,以被从日本强制离境为前提,在办理手续时采取的特别措施。换句话说,有不法逗留、不法留日等强制离境的缘由,必须从日本强制离境,但是考虑到每个人都有各种各样的事情,作为例外允许在日本居留。
如果申请在留特别许可,必须要提交申请,办理强制离境的手续。如果申请没有被通过,会出强制离境书这时必须要离开日本。
  「在留特別許可」は法務大臣の自由裁量による問題とされており、法律上では在留特別許可を外国人本人が申請する権利は無いものとされています。申請
するための権利がなければ、申請する手段が存在しないことになります。
 
在留特别许可是由日本法务大臣自由斟酌决定的事情,在法律上作为不法逗留、不法留日的外国人本人没有权利提交申请。既然没有申请的权利那么也就不存在有提交申请的办法。
そのため、入国管理局などで「在留特別許可」について問い合わせをしても、場合によっては「そんな申請はありません。」と対応されることもあります。あくまでも「在留特別許可」を申請するためには「退去強制手続き」の申請をすることになります。
所以即便是就此问题询问入国管理局等相关单位,也会被告知没有那样的申请。原则上说,要想申请在留特别许可,必须要申请办理强制离境手续。
 
 また、最終的に法務大臣が「在留特別許可」を与えなかったとしても、その判断が自由裁量である以上、与えなかったこと自体が違法となる事は原則としてありえません。
如果即使最终没有得到法务大臣的在留特别许可,既然有可以自由斟酌的判断能力,即便是没有批准从原则上来说,本身没有违法。
 もちろん、その決定が不当であるかどうかと言う問題は残りますが、前述したとおり国際法上の一般原則にもあるとおり、どのような外国人の滞在を許可するかは主権国家の自由であり、外国人本人から在留を求める事を要求する権利はないとされているため、在留特別許可をもらう際の外国人の立場は非常に弱いものです。以下は在留特別許可に関する判例ですが、ここにも示されているとおり、“日本人と結婚すれば必ずビザがもらえる”といった単純なものではありません。
当然法务大臣的决定恰当不恰当是需要考虑的问题,但是在国际法上有一定的原则,无论哪个国家的外国人的在留许可,作为主权国家都有自己决定批准的自由,申请在留特别许可的外国人也处在对自己不利的处境。以下有几处关于在留特别许可案例,并不是单纯的认为只要和日本人结婚就一定能取得入国许可的。
 ただし、一般的に「在留特別許可」が許可されやすい内容としては、次のようなケースが考えられます。
但,一般情况下以下几种情况可以比较容易取得在留特别许可。
①日本国籍を持つ人と結婚した外国人
②「永住者」、「定住者」の在留資格をもつ外国人と結婚した外国人
③日本人との間に生まれた日本国籍の子の親である外国人
①与拥有日本国家的人结婚的外国人
②与取得永住、定居在留资格的外国人结婚的外国人
③与日本人生育了日本国籍的子女,作为父、母的外国人
   当然、日本人と結婚していていも不許可となり退去強制になるケースもありますし、逆に結婚などしていなくても不法滞在をして日本に10年以上在留していた家族が許可された例もあるので、一概に上記のケースがすべてと言う事ではありません。あくまでも個別の状況に応じて判断されるものです。
当然,即使和日本人结婚也没有取得许可被强制离境的情况也有。相反,即使没有结婚但是不法逗留日本10年以上的家庭最后取得了在留特别许可的例子也出现过,所以以上3种情况不恩那个一概而论,原则上说个别的情况需要特别的判断。
 
 
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